小樽市内での新製品開発や商店街の施設整備、活性化、IT関連企業の進出を支援する制度です。
小樽市内で事業を行う中小企業者等や商店街団体、IT関連企業等の進出を支援する助成制度です。新技術・新製品の開発、商店街の近代化や活性化、商店街の情報発信や集客につながる取組、IT関連企業の施設改修や雇用、開設前研修などに対して助成します。
市内で製造業を営み、新技術や新製品の開発に取り組む事業者に向いています。商店街の施設整備やイベント、専門家の助言を受けた活性化計画づくりを進めたい商店街団体、または市内中心部でIT関連事業の拠点開設を進める進出企業にも関わる内容です。
市内において1年以上、製造業を主たる事業として営んでいる中小企業者等が、新技術及び新製品開発助成の対象です。商店街近代化施設設置事業助成は、商店街の近代化を目指す商店街団体、商店街活性化事業助成は商店街の活性化を目指す商店街団体、にぎわう商店街づくり支援事業は小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街(会)等が対象です。小樽市IT関連企業等誘致促進補助金は、市外から進出する企業で、対象業種で3年以上の操業実績があり、施設改修費として500万円以上の投資を行い、開設時に常用雇用者が5人以上、かつ市民雇用者が全体の50%以上であることが要件です。コールセンター業は常用雇用者10人以上が必要です。
新技術及び新製品の開発、商店街の公的利便施設や共同店舗の設置、商店街のイベントや宣伝事業、活性化計画の策定に向けた専門家の派遣指導、商店街情報の発信や観光客の集客・回遊につながる新規または拡大・発展事業が対象です。IT関連企業等誘致では、市内中心部での施設改修、施設維持管理、常用雇用者の雇用、開設前研修が対象です。
新技術及び新製品開発助成は、開発に要した経費が対象です。商店街近代化施設設置事業助成は、公的利便施設や共同店舗の設置にかかる費用が対象です。商店街活性化事業助成は、イベントや宣伝等の事業費、アドバイザー派遣に要した経費が対象です。にぎわう商店街づくり支援事業は、商店街情報の発信や観光客を集客・回遊させる事業に要した経費が対象です。IT関連企業等誘致促進補助金は、施設改修費、施設維持管理費、雇用奨励金、開設前研修費に関する経費が対象です。
新技術及び新製品開発助成は、市内での製造業の継続実績が1年以上必要です。商店街近代化施設設置事業助成と商店街活性化事業助成、にぎわう商店街づくり支援事業はいずれも事業実施前までの申請が必要です。IT関連企業等誘致促進補助金の雇用奨励金は開設後2年間の採用者まで有効で、開設前研修費は開設前6か月まで有効です。雇用奨励金の対象となる常用雇用者は、市内に住所を有し、1年以上の常用的雇用で、年間給与額が106万円以上、社会保険と雇用保険の加入者です。また、施設(工場)につき1社1回限りですが、取得価格が5億円を超える場合は複数回の利用が可能です。
事業実施前まで
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催事・宣伝は経費の2分の1、上限20万円。分かれ目は事業を始める前の申請
小樽市の助成制度のうち、商店街団体がイベント・宣伝・専門家の指導に使える商店街活性化事業助成と、にぎわう商店街づくり支援事業に絞って、入口の選び方、戻る額の見方、動き出す順番を整理します。
催事・宣伝等事業
経費の2分の1以内
商店街団体が行うイベントや宣伝事業が対象で、上限は20万円です。
アドバイザー派遣事業
上限5万円
活性化計画づくりなどで専門家の派遣指導を受けるときの助成で、割合は経費の2分の1以内です。
にぎわう商店街づくり
上限60万円
連合会に属する商店街(会)等が、情報発信や観光客の集客・回遊に取り組むときに使います。
上限に届く経費の目安は、次のとおりです。
| 事業区分 | 戻る割合 | 上限 | 上限に届く経費の目安 |
|---|---|---|---|
| 催事・宣伝等事業 | 2分の1以内 | 20万円 | 40万円 |
| アドバイザー派遣事業 | 2分の1以内 | 5万円 | 10万円 |
| にぎわう商店街づくり支援事業 | 2分の1以内 | 60万円 | 120万円 |
商店街のにぎわいづくり、入口の見分け方
市の案内には提出書類の一覧がないため、窓口で必要書類を聞く前提で、持参しやすい形に整理すると次のようになります。
| 事業区分 | 見積のまとめ方 | 手元に残しておくもの |
|---|---|---|
| 催事・宣伝等事業 | 会場・出演などのイベント費と、チラシ・告知の宣伝費を別の行にする | 見積書、請求書、領収書の写し |
| アドバイザー派遣事業 | 専門家の派遣費用だけを1つの見積にまとめる | 派遣の依頼内容が分かるメモと見積書 |
| にぎわう商店街づくり支援事業 | 情報発信の費用と、集客・回遊の費用を分ける | 前年からの変更点を書いたメモと見積書 |
対象外になりやすい動き
準備に入ったあとで出す申請は、対象外になる可能性が高い動きです。お店ごとの販促費だけの申請は、対象者の枠から外れます。上限を超えた経費は戻らないので、収支は持ち出し前提で組みます。
窓口で話す順番
事業の目的、やること、見積の行の順に話し、書類ごとに団体名と事業名の表記をそろえておくと、書類の間で食い違いが出にくくなります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
滝上町内の後継者・担い手による創業・事業拡大、研修や調査・設備投資に対して費用の一部を補助します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。