省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税を減額します
住宅の省エネ改修工事を行った場合、一定の要件を満たすことで、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。本制度は、既存住宅の省エネ化を促進し、居住環境の向上を図ることを目的としています。
平成26年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)が対象です。居住部分の割合が2分の1以上である必要があります。また、改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(令和8年3月31日までに完了した場合は50平方メートル以上280平方メートル以下)が要件となります。
窓の断熱改修工事(必須)に加え、床、天井、または壁の断熱改修工事のいずれかを行う必要があります。改修工事に要した費用が60万円を超えていることが条件です。なお、国や地方公共団体からの補助金等の交付がある場合は、補助金額を控除した後の費用が60万円を超える必要があります。また、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、または太陽熱利用システムの設置工事費と併せて60万円を超える場合も対象となります。
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