概要
国民健康保険の被保険者で、給与等の支払いを受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染の疑いがあり療養のため就労できなくなった期間について、傷病手当金を支給します。支給は療養開始から起算して3日を経過した日以降の就労不能期間(最長1年6月まで)が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 給与等の支払いを受けている大津市国民健康保険の被保険者(給与所得者)
対象者・要件
- 給与等の支払いを受けている大津市国民健康保険の被保険者であること
- 令和5年5月7日までに感染または感染の疑いがあり、療養のため労務に服することができなくなったこと(無症状の濃厚接触者及び後遺症による療養は対象外)
- 3日間連続して事業所を休み、4日目以降にも休んだ日があること
- その休んだ期間について事業所から給与等が支払われていないこと(ただし一部減額等で支払われている場合の取り扱いは条件により異なる)
補助内容
- 支給対象となる日数: 療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することが出来ない期間のうち就労を予定していた日(最長1年6月まで)
- 支給額: (直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
- その他: 支給額には上限があり、事業所から給与等が一部支払われている場合や休業手当等を受け取る場合は支給額が減額または支給されないことがある。