期間要確認
国民健康保険 新型コロナウイルス感染症 傷病手当金の支給について
大津市の国民健康保険加入者が新型コロナ感染や疑いで就労不能となった期間に傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染の疑いがあり療養のために労務に服することができない大津市国民健康保険の被保険者に対し、一定の要件のもと傷病手当金を支給します。支給対象となる期間は、療養開始日から起算して3日を経過した日以降で、最長1年6ヶ月です。
こんな事業者におすすめ
- 給与等の支払いを受けている大津市国民健康保険の被保険者(事業所を休んだ方)
対象者・要件
- 給与等の支払いを受けている大津市国民健康保険の被保険者であること。
- 令和5年5月7日までに感染、または発熱等で感染の疑いがあり療養のために労務に服することができなくなったこと(令和5年5月8日以降の感染は対象外)。
- 3日間連続して事業所を休み、4日目以降にも休んだ日があること。
- その休んだ期間について事業所から給与等が支払われていないこと(支払われた給与等が傷病手当金より少ない場合は対象となる可能性あり)。
補助内容
- 支給対象となる日数: 療養により就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労を予定していた期間(最長1年6ヶ月まで)。
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数。支給額には上限があり、事業所から給与等が支払われている場合や休業手当等を受けている場合は減額または支給されないことがあります。
申請期間
申請に関する明確な開始・締切日は記載されていません。
用途:感染症対策
関連資料
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