大津市国民健康保険の被保険者が、新型コロナ感染や発熱で就労できない期間の生活保障として傷病手当金を支給します。
大津市国民健康保険の加入者で給与等の支払いを受けている被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できない期間について傷病手当金を支給します。支給は3日間の待機期間経過後の休業日が対象で、支給対象となる期間は就労を予定していた日が対象となり最長1年6月です。
給与等の支払いを受けている大津市国民健康保険の被保険者で、令和5年5月7日までに感染または発熱等で療養のため労務に服することができなくなり、事業所を休んだことなど、定める要件を満たす方が対象です。無症状の濃厚接触者や後遺症による療養は対象外です。
該当なし
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畜産経営の害虫発生・感染症対策や衛生管理に要する経費を補助し、地域と調和した安定的な畜産経営を支援します。
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