新婚世帯の住居取得費や賃貸費用を、条件に応じて最大60万円まで支援します。
大津市で新生活を始める新婚世帯の住居費を支援する補助金です。住宅の購入費や賃貸費用の一部が対象で、婚姻日時点の年齢や所得、居住要件などを満たす夫婦が申請できます。
事業者向けの制度ではなく、大津市内で結婚後の新生活を始める夫婦が、住宅の取得や賃貸にかかる費用負担を軽くしたいときに使う制度です。夫婦で同居し、市内に継続して住む意思がある世帯が対象です。
婚姻届を提出・受理された日が令和8年1月1日から令和9年2月28日までの夫婦で、申請時点で住民票上の住所が大津市にあり、夫婦が同居していることが必要です。婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下であること、令和7年の夫婦の所得合計が500万円未満であること、市税等の滞納がないこと、婚姻日から3年以上大津市内に住む意思があること、暴力団員でないこと、同種の補助金等を受けていないことも求められます。さらに、結婚、妊娠、共育て等に関する講座の受講または医療機関への妊娠・出産に関する相談を済ませている必要があります。貸与型奨学金を返還している場合は、令和7年に返還した額を所得合計から差し引いたうえで判定します。
婚姻に伴う新生活のための住居取得や住居賃借が対象です。住居取得では建物の購入費と新築の工事請負費、住居賃借では家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料が対象になります。
住居取得費用は建物の購入費と新築の工事請負費が対象で、土地の購入費や土地造成費、リフォーム工事費、引越し費用は対象外です。住居賃借費用は家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料が対象で、駐車場代、町会費、火災保険料、引越し費用などは対象外です。家賃と共益費は、同居開始日以降に支払った費用が対象で、令和8年3月までに支払った費用は対象になりません。勤務先から住宅手当の支給がある場合は、住宅手当相当額を補助対象経費から控除します。
申請は令和8年7月1日から令和9年3月1日まで受け付けられ、交付金額が予算額に達した時点で終了します。婚姻日前に取得した住居でも、婚姻日前1年以内に取得契約を締結したものに限り対象です。夫婦以外の名義で契約した住居の取得費や賃借費は対象外です。申請には、婚姻を証明する書類、住民票の写し、完納証明書と課税証明書、契約書の写し、支払額が分かる書類、振込先口座を確認できる書類などが必要です。
2026年07月01日 〜 2027年03月01日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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新婚世帯の新たな生活を経済的に支援します
旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
宇陀市産の木材を使った新築・リフォームに対し、木材利用額の2分の1を商品券で支給します。
新婚世帯の住居費や引越費用を補助し、新生活のスタートを支援します
中心商店街・周辺の空店舗に新規出店する個人・法人の店舗改装費や家賃を補助し、商店街の活性化と出店を支援します。