高齢者福祉施設の省エネ設備導入・更新費用を補助します
物価高騰の影響を受ける市内事業者の電力等エネルギーコスト削減を後押しするため、事業所内の省エネ設備の導入や更新にかかる費用を補助する制度です。高齢者福祉施設の運営事業者が、エアコン、LED照明、業務用冷蔵庫、給湯器、節水型トイレなどの省エネ化に取り組む際に利用できます。
市内で介護事業所や高齢者福祉施設を運営し、設備の更新や入れ替えを通じて光熱費の削減を進めたい事業者に向いています。トップランナー基準を満たす機器への更新や、従来設備より消費電力・ガス・水を抑えられる設備への更新を検討している場合に使いやすい制度です。
市内に介護事業所を有する一般社団法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等で、市税の滞納がない事業者が対象です。介護保険法第8条及び第8条の2に規定する事業を行い、介護保険法に基づく指定を受けている事業所、または老人福祉法第20条の4及び第20条の6に規定する施設を運営する事業者が申請できます。株式会社等の小規模・中小企業者は対象外で、産業課実施の同補助金での対応となります。
事業所内設備に省エネ設備を導入または更新する取り組みが対象です。具体的には、トップランナー基準を満たすエアコン、LED照明、業務用冷蔵庫、給湯器、日本産業規格の節水基準を満たすトイレの導入・更新が含まれます。トップランナー基準の対象外設備でも、更新事業に限り、従前設備より消費する電力・ガス・水などが少なくなる設備への更新が対象です。
対象経費は税抜で計上します。導入事業では設備費と工事費が対象で、更新事業ではこれに加えて従前の設備の撤去費と処分費も対象になります。対象設備は車両と情報機器を除く機器が基本で、電気冷蔵庫・電気冷凍庫・ガス調理機器・ジャー炊飯器・電子レンジは飲食業に限って対象です。トップランナー基準の対象外設備は、導入事業では対象にならず、更新事業に限って省エネ化が図られるものが対象です。
交付決定前に着手した事業は補助対象になりません。やむを得ない事情がある場合は交付決定前着手届の提出により着手できますが、届出前に行った事業は対象外です。他の補助金等の補助対象となっている事業は対象外です。自宅兼事業所などで、他の居宅スペースと独立せず事業用に限っていない設備も対象外です。工事や購入内容、設置場所などを変更する場合や事業を中止・廃止する場合は、着手前に変更申請が必要です。申請手続と相談は完全予約制で行われます。実績報告の最終提出期限は2027年2月26日、補助金請求までの流れでは2027年3月5日が最終提出期限となります。
2026年04月13日 〜 2026年12月18日
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介護事業所の空調・照明設備更新を支援し、適切なサービス維持と負担軽減を図ります
社会福祉施設や医療機関等の省エネ設備導入を支援し、コスト削減と利用者負担の抑制を図ります
省エネ効果の高い設備への更新を支援し、エネルギーコスト削減と事業の安定的な継続を図ります。
丸亀市内の事業所へ自家消費型太陽光発電システムや蓄電システムを導入する費用を支援します
事業所の省エネ診断やLED照明導入を支援し、脱炭素経営を促進します。
北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度