市内に住民票を有するご夫婦の不妊治療にかかる自己負担額を年度ごとに最大30万円まで助成します。
小矢部市に住所と住民票を有するご夫婦に対し、不妊治療にかかった自己負担額を助成します。保険適用の有無にかかわらず、検査や治療に要した費用が対象で、文書料や食事代、病衣等は対象外です。
申請日において夫婦の両方又はいずれか一方が引き続き1年以上小矢部市に住所と住民票を置いていること、医療保険各法に基づく被保険者・被扶養者であること、市税等の滞納がないこと、治療日における妻の年齢が満43歳未満であること(事実婚の夫婦を含む)。
不妊治療にかかる検査及び治療(保険適用の有無を問いません)。
治療年度の翌年度の9月末
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