新型コロナ感染や発熱等で就労できず給与が減った被保険者に対し、傷病手当金を支給します。
小山市の国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入している被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染するか、発熱等により感染が疑われる症状が生じ、仕事を休んだために給与等が減額された場合に、傷病手当金を支給します。
2023年03月20日から
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新型コロナ感染や発熱で仕事を休んで給与が減ったときの収入面を支える手当金です。
小山市の国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入する会社員・パートの方が、傷病手当金の対象になるかや申請条件を判定できます。
実施機関
栃木県小山市
対象地域
栃木県
この制度の要点
実務でよく迷う点

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