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【移住支援金】東京圏から移住すると支援金が支給される場合があります。
東京圏から小山市へ移住して就業すると、最大300万円までの支援金を受け取れます。
詳細情報
概要
小山市へ東京圏(条件不利地域を除く)から転入し、制度対象求人に就職するなどの要件を満たした方に対して支援金を支給します。単身や世帯、子どもの有無に応じた金額の加算が設定されており、事前相談が必須です。
こんな事業者におすすめ
- 東京23区または東京圏から小山市へ移住して新たに就業しようとする個人
- テレワーク等で所属先は東京圏のまま小山市へ移住して就業することを希望する方
対象者・要件
- 移住元条件:転入直前の10年間で通算5年以上東京23区在住または東京圏から東京23区へ通勤し、直前に連続して1年以上同様の在住・通勤実績があること等の要件を満たすこと
- 移住後の仕事条件:栃木県の制度対象求人への新規就業、地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた場合の就業、内閣府の人材事業を利用した新規雇用、一定条件下のテレワークによる就業など、本文で示されたいずれかの条件を満たすこと
- その他:申請前に必ず事前相談フォームから相談すること、申請時は小山市に居住して3か月以上経過していることなどの要件がある
補助内容
- 対象経費: 直接的な経費区分の記載はありません
- 補助率: 指定なし
- 上限額: 300万円
申請期間
2025年04月01日 〜 2026年01月30日
関連資料
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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