大洲市内の住宅で合併処理浄化槽を設置する工事費の一部を、人槽規模や転換区分に応じて補助します。
大洲市内の住宅に合併処理浄化槽を設置する方を対象に、設置費用の一部を補助する制度です。生活雑排水による水質汚濁の防止を目的としており、市の予算の範囲内で交付されます。
住宅の浄化槽を新たに設置したい方や、単独処理浄化槽、くみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換したい方が対象です。下水道や農業集落排水の区域外で、居住用住宅に浄化槽を設置する計画に向いています。
大洲市内で、下水道事業計画区域外、または下水道事業計画区域で市長が特別の事情があると認める区域、さらに農業集落排水の処理区域外において、住宅に浄化槽を設置しようとする方が対象です。自らの居住の用に供する住宅であることが必要です。
借家に設置する場合は賃貸人の承諾が必要です。浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、または建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けて設置することが求められます。
次に該当する場合は対象外です。住宅に合併処理浄化槽を設置する工事が対象です。単独処理浄化槽からの入れ替えや、くみ取り便槽からの入れ替えに伴う工事も含まれます。
単独転換では、浄化槽本体の設置工事に加えて、宅内配管工事、単独処理浄化槽撤去工事、雨水貯留槽改造工事が対象になります。くみ取り転換では、浄化槽本体の設置工事に加えて、宅内配管工事、くみ取り便槽撤去工事が対象です。
補助金の対象となる工事は、事業年度に改めて申込と交付申請を行い、交付決定を受けてから着手する必要があります。交付決定前に着工した工事は補助対象外です。
工事費が補助限度額に満たない場合は、実費から千円未満を切り捨てた額が補助されます。
2026年04月01日 〜 2026年11月16日
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