国民健康保険加入者が感染等で仕事に就けない期間の所得を補填する傷病手当金を支給します。
国民健康保険加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状により感染が疑われ療養が必要で労務に服することができない場合に、給与等の全部または一部を受け取ることができなくなった期間に対して、傷病手当金を支給します。
2022年09月02日から
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国保加入者がコロナや発熱等で仕事を休んだ期間の所得を補填する制度です。
新型コロナへの感染や疑い症状で仕事を休み、給与等を受け取れなくなった国民健康保険の加入者の方が、自身が支給対象になるかを判断できるようポイントを解説します。
実施機関
熊本県大津町
対象地域
熊本県
この制度の要点
審査で見られる点と準備
実務でよく迷う点

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