概要
大津町内で新たに創業する者や新分野へ進出する者に対し、創業準備費用や施設・設備の整備費、広報費、賃借料などを補助します。補助額は経費区分ごとに上限が設けられ、1補助対象者あたりの交付総額は100万円を限度としています。
こんな事業者におすすめ
- 大津町内で新たに創業を予定している個人や、町内を本店又は主たる事務所所在地として法人登記を行う予定の事業者
対象者・要件
- 申請年度内に創業する者、又は新分野へ進出する者で、補助事業完了後も3年間継続して事業を行う見込みがあること。法人の場合は交付を受ける年度の末日までに町内を本店又は主たる事務所の所在地とした法人登記を行うこと。市町村税の滞納がないこと及び暴力団関係者でないことなどの要件があること。
対象となる取り組み
- 創業に伴う店舗・施設の新築・増改築・購入・改修や機器・設備の導入、創業に必要な広報や賃借に係る取組
補助内容
- 対象経費: 申請書類作成等に係る経費、新築・増改築・購入・改修・設備費、広報費、賃借料、その他の経費
- 補助率: 区分ごとに異なり、主な区分は申請書類作成等・新築等・広報・賃借がそれぞれ2分の1、その他の経費が4分の1です
- 上限額: 1補助対象者につき100万円を限度
対象経費の詳細
- 申請書類の作成等に係る経費:上限5万円(補助率2分の1)
- 新築費・増改築費・購入費・改修費・設備費:上限70万円(補助率2分の1)
- 広報費:上限25万円(補助率2分の1)
- 賃借料:上限30万円(補助率2分の1)
- その他の経費:上限10万円(補助率4分の1)
主な要件・注意点
- 補助金の申請にあたっては、創業支援計画に基づく支援の証明書の交付を受けること等、創業者向けの要件があること。
- 法人は交付を受ける年度の末日までに町内を本店又は主たる事務所の所在地とした法人登記を行う必要があること。
- 補助対象経費の見積書や賃貸借契約書の写し、領収書や写真等の提出が必要となること。
- 交付決定後は事業内容変更や実績報告等の手続きが必要であり、補助事業の実施年度の翌年度から3年間にわたる経営状況の報告が求められること。
申請期間
2025年12月26日まで