市内私有林の再造林にかかる経費を、国・県補助金を差し引いた額の9割まで支援します。
陸前高田市内の私有林伐採跡地で行う再造林を支援する補助金です。市内の森林が持つ多面的機能を将来にわたって維持するため、森林の造成に要する経費のうち、国・県補助金を除いた自己負担分に対して補助が行われます。
市内の私有林で伐採後の再造林を進める森林所有者や森林組合など、森林の造成を計画している事業者向けの制度です。陸前高田市を事業区域とする民間事業者で、同年度に国・県補助金を受ける再造林事業にも利用できます。
再造林事業を行う者のうち、森林所有者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、または森林経営管理法第36条第2項により県が公表する陸前高田市を事業区域とする民間事業者が対象です。同じ年度に国・県補助金の交付を受ける再造林事業であることが必要で、森林整備事業として国・県補助金の交付を受ける場合は、森林法第11条第1項の森林経営計画に基づいて実施するものに限られます。
陸前高田市内に所在する私有林伐採跡地での森林造成が対象です。人工造林、下刈り、鳥獣被害防止施設等整備を含む再造林事業に対して補助されます。
補助対象は再造林事業に要する経費で、人工造林、下刈り、鳥獣被害防止施設等整備が含まれます。補助額は、国・県補助金を差し引いた後の額に対して算定され、1円未満は切り捨てです。
同じ年度に国・県補助金の交付を受けることが前提です。森林整備事業として国・県補助金の交付を受ける場合は、森林経営計画に基づく事業である必要があります。事業内容を変更する場合は、変更内容の根拠書類を添えて申請します。交付決定後に申請を取り下げる場合は、交付決定の日から起算して15日以内です。事業完了(廃止)届は申請年度の3月15日まで、請求書は同年度の3月末日までに提出します。
2027年02月28日まで
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