新婚世帯の住宅取得・リフォーム・賃借初期費用や引越し費用を支援
令和9年1月1日以降に婚姻した新婚世帯を対象に、市内での住宅の取得、リフォーム、賃借初期費用、引越し費用の一部を助成する制度です。夫婦の双方または一方が対象住居に住民票を有し、指定の講座を受講している世帯が対象となります。
事業者向けの制度ではなく、鯖江市内で新生活を始める新婚世帯が、住まいの取得や住み替えにかかる費用負担を抑えたい場合に利用する制度です。住宅購入や新築、リフォームに加え、賃借時の初期費用や引越し費用も対象になります。
婚姻日において夫婦ともに39歳以下で、令和9年1月1日から令和10年3月31日までに婚姻届が受理されている新婚世帯が対象です。夫婦の直近年度の所得合計が500万円未満であることが必要で、奨学金の返済がある場合は返済額を所得から控除して計算します。夫婦ともに指定の講座を受講していること、他の公的制度による家賃補助を受けていないこと、過去にこの制度による補助を受けていないこと、市税の滞納がないこと、反社会的勢力に関係しないことも要件です。
婚姻を機に市内で行う住宅の取得、リフォーム、賃借初期費用の支払い、引越しが対象です。住宅取得では購入費と新築工事費、リフォームでは修繕・増築・改築・設備更新などの工事費、賃借では敷金や礼金、仲介手数料、初回家賃、共益費、引越しでは引越業者または運送業者への支払いが対象になります。
住宅の賃借は初期費用のみが対象で、駐車場代、物件の清掃代、更新手数料、光熱水費、鍵交換代、設備購入費、火災保険料、家財保険料は対象外です。住宅取得では土地の購入費と住宅ローンの手数料を除き、リフォームでは倉庫・車庫に係る工事費、門・フェンス・植栽等の外構工事費、エアコンや洗濯機等の家電購入費や設置費を除きます。引越しでは、自分で引越しした場合のレンタカー代や不用品処分費は対象外です。
令和9年4月1日から令和10年3月31日までに支払った費用が対象です。令和8年3月31日までに婚姻した世帯や、令和8年度認定者の取扱いには別の経過措置があり、賃借費用は初期費用に限られます。住民票が鯖江市にあり、市が戸籍、住民票、所得、市税等を確認できる場合は、一部書類の添付を省略できます。
2026年10月06日 〜 2027年03月31日
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