東京圏の大学生・大学院生の鯖江市へのUIターン就職を、交通費と引越し費の一部で支援します。
東京圏の大学・大学院に在学する学生が、卒業後に鯖江市へUIターンして就職する流れを支援する制度です。就職活動に要した交通費の一部と、移住に伴う引越し費用の一部が対象になります。
この制度は、東京圏の大学・大学院に在学し、卒業後に鯖江市での就職と移住を考えている学生に向いています。在学中に交通費だけを申請したい場合や、卒業後の移転費まで含めて支援を受けたい場合に利用しやすい内容です。
申請時に連帯保証人1名を立てられる人が対象です。東京圏の大学・大学院を卒業・修了した人で、東京都内に本部がある大学の東京圏の条件不利地域以外のキャンパスに原則4年以上在学し、卒業・修了していることが求められます。在学中に交通費を申請する場合は卒業見込みでも対象です。
また、申請時に東京圏の条件不利地域以外に継続して住んでいること、鯖江市へ移住すること、申請時点で卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であることが必要です。在学中の交通費申請では、就業開始予定日前1年以内であることが条件になります。日本人のほか、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の在留資格を有する外国人も対象です。
東京圏の大学・大学院生が、卒業時に鯖江市へ移住し、福井県内の企業等へ就職するための就職活動と移住が対象です。在学中に交通費のみを申請することもできます。
就職先は、勤務地が福井県内にある企業等で、大学等を卒業・修了してから1年以内に就職している必要があります。週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であり、本市から通勤可能な勤務地での就業を基本とする採用であることも条件です。
風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者、暴力団等の反社会的勢力やそれらと関係を有する法人等、官公庁等、就職者にとって3親等以内の親族が経営を担う法人等は対象外です。ただし、農林水産業に就業する者はこの親族要件の除外対象です。
交通費・移転費はいずれも1人1回限りで、申請時には領収書の添付が必要です。申請後に、申請日、転入日、就業開始日のうち最も遅い日から1年以内に転出した場合や、1年以内に就職しなかった場合、1年以内に本市へ転入しなかった場合、就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合は返還の対象になります。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
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