地域の助け合いや困りごとの解決に取り組む集落・自治会を支援します。小規模な活動経費に活用しやすく、上限は1集落10万円です。
地域コミュニティの維持や醸成を目的に、集落や自治会が自ら企画して行う助け合いの活動を支援する交付金です。日常生活の困りごとの解決や地域内での支え合いに関する事業に使えます。交付対象経費のうち3万円までは10分の10以内、3万円を超える部分は2分の1以内で、1集落あたりの上限は10万円です。
高齢者の見守り、買い物代行、ひきこもり予防の居場所づくり、ごみ出しや草刈り、除雪支援、空き家管理、災害予防対策など、地域の暮らしを支える活動に取り組む集落や自治会に向いています。複数の集落が連名で取り組む事業にも使えます。
申請できるのは集落または自治会です。複数集落での事業実施も可能です。営利を目的としないこと、特定の個人や団体の利益を目的としないこと、宗教・政治・選挙活動を目的としないこと、団体等の構成員に暴力団員が含まれていないこと、同一目的の補助金を他制度から受けていないことが必要です。交付停止期間中の者は対象になりません。
地域内の困りごとの解決や助け合いの活動で、集落等が主体的に取り組む事業が対象です。高齢者見守り活動、買い物代行、ひきこもり予防のための居場所づくり、ごみの分別・ごみ出し、草刈り、除雪支援、地域の空き家管理、災害予防対策などが例として挙げられています。
交付対象事業にかかる経費として、草刈機の替刃や軍手、事務用品、除雪スコップなどの消耗品、活動にかかる謝礼や事務の謝礼、傷害保険料、草刈りや除雪等の作業委託料、ごみ処理手数料や振込手数料、草刈機の燃料費や買い物代行のガソリン代、写真現像代やチラシ印刷、活動中の水分補給用の茶菓子程度、機械のレンタル代、草刈機や除雪機の備品購入が含まれます。運営に要する経常的経費、事業趣旨に合致しない経費、社会通念上公費で賄うことが相応しくない経費は対象外です。移動支援の場合の運転手の謝礼、道普請などの草刈りのみの事業、印刷物の増刷経費、懇親会費や弁当代は対象外です。
申請は1集落あたり1回です。複数集落で取り組む場合は連名申請となり、上限額は集落数に乗じた額になります。交付決定後に事業内容を変更、中止、廃止する場合は事前承認が必要です。事業完了後は、完了日から30日以内または3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。概算払いは交付決定額の80%を上限にできます。取得価格または効用の増加価格が単価50万円以上の機械・重要器具等は処分制限の対象となり、処分には事前承認が必要です。交付金に係る帳簿や証拠書類は、完了年度の終了後5年間保存します。偽りその他不正、他用途使用、条件違反、不正・虚偽報告があると交付決定の取消しや返還請求の対象となり、返還が遅れると年10.95%の延滞金が生じます。
通年
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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池田市内で公益性のある市民活動や団体の事業費を助成し、活動の活性化と自立を支援します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
国富町内で開催する地域イベントの継続的な定着を目的に、最大30万円までの費用を段階的に補助します。
市外で行われる大会等への出演にかかる必要経費を、1団体あたり10万円を上限に助成します。
地域の高齢者が気軽に集い交流する場づくりと運営を支援し、介護予防と生きがいの醸成を図ります。
上田市内の市民団体が主催する鑑賞事業の開催費用を対象に、入場料収入を差し引いた経費の50%を補助します。