期間要確認

令和3年8月7日から同月23日までの間の暴風雨及び豪雨による災害が激甚災害として指定されたことに伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を講じます

被災した佐賀県武雄市および杵島郡大町町の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置として貸付金利の引下げ等で支援します。

補助上限額

対象地域

佐賀県

実施機関

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詳細情報

概要

特別の財政援助等に関する法律に基づき、令和3年8月7日から8月23日までの暴風雨及び豪雨により被害を受けた佐賀県武雄市及び杵島郡大町町の中小企業者等に対して、中小企業信用保険の特例措置を講ずる政令等が閣議決定されました。支援の一環として貸付金利の引下げ等の措置が講じられます。

こんな事業者におすすめ

  • 令和3年8月7日から同月23日までの暴風雨及び豪雨により被害を受けた佐賀県武雄市及び杵島郡大町町の中小企業者等

対象者・要件

  • 令和3年8月7日から同月23日までの暴風雨及び豪雨により被害を受けた、佐賀県武雄市及び杵島郡大町町の中小企業者等

補助内容

  • 補助率: 貸付金利から0.9%を引下げ(貸付後3年間)
  • 上限額: 貸付額のうち1,000万円を上限
企業規模:中小企業

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