気候変動に対応した栽培体系への転換に必要な資材や機械の導入を支援します。
施設野菜、露地野菜、果樹、花き・地域特産作物、茶の各事業区分があり、資材導入支援と機械等導入支援で内容が分かれています。
気候変動に合わせて栽培方法を見直したい園芸農業者の団体や、遮光・遮熱資材、換気装置、潅水資機材、果樹冷蔵設備、露地野菜の排水対策機械、茶の摘採ユニットなどを導入して、作業や生産体系を転換したい事業者向けです。
農業者が組織する団体が対象です。県内在住の3戸以上で構成され、代表者が定められており、組織と運営に関する規約があることが必要です。市町等の範囲で取組が少なく、認定農業者や後継者など地域の担い手と認められる場合は、3戸未満でも対象となる扱いがあります。施設野菜、果樹、花き・特産では、認定農業者で受益面積の要件を満たす場合に法人の単独申請も可能です。露地野菜では、集落営農法人で構成員農家が3戸以上なら単独申請が可能です。
気候変動に適応した栽培体系への転換に向けて、資材や機械、設備を導入する取り組みが対象です。資材導入支援では、遮光ネット、遮熱ネット、遮熱塗布剤、高機能被覆資材の導入が対象になります。機械等導入支援では、簡易潅水資機材、換気装置、外気導入装置、イチゴ苗冷蔵処理設備、イチゴ育苗方式の転換に必要な設備、果樹冷蔵設備、露地野菜排水対策機械、茶2段刈摘採ユニットが対象です。
資材導入支援の対象は、遮光ネット、遮熱ネット、遮熱塗布剤、高機能被覆資材です。消費税、施工費、既存資材と同等の機能を持つ機材への単純更新は対象外です。1ほ場・施設につき導入できる資材は原則として1種類のみです。機械等導入支援の対象には、簡易潅水資機材、換気装置、外気導入装置、イチゴ苗の冷蔵処理設備、イチゴ育苗方式の転換に必要な設備、果樹冷蔵設備、露地野菜排水対策機械、茶2段刈摘採ユニットが含まれます。
原則として受益農家3戸以上で取り組むことが必要です。成果指標を1つ選び、事業実施後2年後の具体目標を設定し、実現が見込めることが求められます。導入技術の活用に係る研修会を実施し、栽培方法の改善等を行う必要があります。事業着手は原則として交付決定後で、やむを得ない場合は事業計画の承認を受けたうえで交付決定前着手が可能です。同一圃場・施設での資材の重複導入はできず、既に潅水設備が整備されている園地・圃場は対象外となるものがあります。機械等は保険等への加入に努める必要があり、処分制限期間中は継続加入が求められます。取得価格が1件当たり50万円以上の財産は財産管理台帳の作成対象です。補助事業の契約は原則として入札または2者以上の見積合わせで行います。実績報告は、補助事業完了後1か月を経過した日または当該年度の2月28日のいずれか早い日までに提出します。
2026年08月24日 〜 2026年10月30日
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