中心市街地の空き店舗・空き事務所等を改修してオフィス機能を整備する費用を、補助率2/3、上限200万円で支援します。
佐賀市の中心市街地にある遊休不動産(空き店舗・空き事務所等)を活用してオフィス機能を整備する事業に対し、改修費や入居者募集費などの経費を補助します。補助率は補助対象経費の3分の2以内で、上限は200万円です。交付決定前に事業に着手したものは対象外とされます。
2026年04月21日 〜 2026年11月30日
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空き店舗をオフィスに変える改修費、3分の2を佐賀市が支援
佐賀市の中心市街地にある空き店舗・空き事務所を、オフィスとして貸し出せる形に整える事業が対象です。共用型と専用型で変わる条件や入居者の確約を押さえたうえで、2026年11月30日までの段取りを見ていきます。
補助率
対象経費の3分の2以内
工事費と入居者募集の経費が中心です。
補助上限額
200万円
空き店舗を整備する規模なら、上限まで届く場合があります。
整備の規模
専用面積30m2以上
共用部を除いた、オフィス機能の面積で見ます。
| 税抜の対象経費の例 | 3分の2で計算した補助額 | 見方 |
|---|---|---|
| 120万円 | 80万円 | 上限200万円までは余裕あり |
| 240万円 | 160万円 | 超えた分はなく、自己負担は80万円 |
| 450万円 | 上限の200万円 | 300万円を超えた分は補助が増えない |
共用型・専用型の違い
| 区分 | 対象になるもの | 対象外になるもの |
|---|---|---|
| 工事費 | 施設等の整備費(共用部を含む場合を含む) | 消費税・地方消費税 |
| 入居者募集費 | 入居者の募集に要する経費 | 他の制度で交付を受ける経費 |
| 備品 | なし | 什器・備品の購入費 |
| 見積先 | 市内に事務所や事業所を持つ事業者 | 市外の事業者(市長が認める場合を除く。理由書を提出) |
対象外・返還になりやすいもの
交付決定前の着手(解体を含む)は対象外です。完了後1年を超えても入居者が決まらないと補助金の返還が必要になります。什器・備品の購入費、消費税、ほかの制度で交付を受ける経費も補助の対象になりません。
書類の整合で見られる点
事業計画書・収支の書類・見積書の金額、図面の専用面積、工程表の工事範囲、現況写真の物件の状態は、同じ内容でつながっているかが見られます。賃借物件では、事業承諾書と賃貸借契約書の内容もそろえます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
市内での新規事業や事業所の新築・改装、備品購入などに対して補助を行い、地域での事業実施を支援します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
南会津町での創業を支援し、設備や改修、広告費などの初期投資を補助します。Uターン・Iターン者には上限優遇があります。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。