成年後見人等の報酬負担が難しい佐賀市民に、在宅なら月額2万8,000円まで助成します。
佐賀市では、家庭裁判所により成年後見人、保佐人、補助人が選任された方の報酬負担を軽減するため、成年後見人等の報酬を助成します。生活保護を受けている方や、活用できる資産・貯蓄等がなく、助成を受けなければ生活保護の受給対象となる方が対象です。
この制度は、成年後見制度の利用に伴う報酬の支払いが難しい佐賀市民や、その成年後見人等が利用を検討しやすい助成です。生活保護を受けている場合や、資産・貯蓄が少なく報酬負担が重い場合に、本人の生活状況に応じた助成を受けられます。
佐賀市民で、家庭裁判所により成年後見人、保佐人、補助人が選任された方が対象です。他市町村から介護保険サービスや障害福祉サービスを受けている方は対象になりません。さらに、生活保護を受けている方、または活用できる資産や貯蓄等がなく、成年後見人等の報酬の全部または一部の助成を受けなければ生活保護の受給対象となる方が対象です。
成年後見人、保佐人、補助人に対する報酬の助成が対象です。
助成額は家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬額以内で、対象者の収入から福祉サービス利用料、社会保険料、生活費など市長が認める経費を差し引いた額が報酬額に満たない場合の不足額が助成されます。1月未満は日割計算です。平成20年3月31日以前分の報酬は対象外です。
助成申請は、対象者本人または対象者の成年後見人等が行います。助成金は申請者名義口座へ振り込まれ、成年後見人等の報酬以外には使用できません。偽りその他不正な手段で受給した場合は、全部または一部の返還命令の対象となります。
報酬付与の審判決定の日から1年以内
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