私立高等学校等の修学旅行に参加した生徒1人あたり1万円を支援し、学校設置者の事務費も補助します。
佐賀県内の私立高等学校等で実施される修学旅行に参加した生徒を支援する制度です。物価高騰の影響を受ける子育て世帯への支援として、学校設置者に支援金を交付し、あわせて支援事務に必要な経費も対象になります。
佐賀県内の私立高等学校、高等専修学校、または佐賀県内に通信教育連携協力施設を設置する佐賀県外の通信制高等学校の設置者で、令和8年度実施分の修学旅行に関する支援金の申請を行う学校です。
佐賀県内に所在する高等学校(全日制・通信制)と、高等専修学校(大学入学資格付与校に限る)の設置者が対象です。佐賀県内に通信教育連携協力施設を設置している佐賀県外の通信制高等学校の設置者も含まれます。
令和8年度に実施される修学旅行に参加した生徒、または参加予定だったもののやむを得ない事情で参加できなかった生徒に対する支援金の交付が対象です。支援金の受領主体は学校設置者で、支給対象者に支払うことが条件です。
支援金の事務費として、印刷代、用紙代、ラベル代、封筒代、通信費(郵便料)、振込手数料が対象です。
支給対象者1人あたりの修学旅行代金が1万円未満の場合は対象外です。児童福祉施設入所者等は、修学旅行代金が12万1,290円以上の場合に支給対象となります。
修学旅行に参加しなかった場合の取消料も対象ですが、取消料が1万円未満の場合は対象外です。在学中の申請は1回のみで、他の高等学校等へ転学して修学旅行に参加した場合でも、転学前の学校で支援金の支給を受けていれば対象外です。
学校設置者は、収入・支出を記載した帳簿を備え、支援金の授受に関する関係書類とともに、支援金を代理受領した日の属する年度の翌年度から5年間保存する必要があります。事業の執行状況について調査または報告を求められた場合は、これに従う必要があります。虚偽記載、他用途使用、不正、要件不該当の判明、事情変更などがあった場合は、交付決定の全部または一部の取消しや返還命令の対象になります。学校設置者および保護者等とも、暴力団・暴力団員等に該当する者やそれらと社会的非難関係等を有する者は対象外です。
2026年10月14日 〜 2026年11月13日
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