業況が悪化している指定業種に属する相模原市内の中小企業者がセーフティネット保証5号の認定を受けられるよう支援します。
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している指定業種に属する中小企業者を支援するための認定制度です。相模原市内に本店登記地または事業実態のある事業所があり、定められた認定要件を満たすことで認定を受けられます。認定を受けた後は、認定日から30日以内に信用保証協会への保証申込みを行う必要があります。
必要書類として、認定申請書、事業実態確認書類(法人は登記簿謄本、個人は確定申告書の写し等)、売上高等を確認できる決算書や試算表などが必要です。

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