食物アレルギーや長期欠席で給食を食べられない児童の保護者に、未提供分の給食費相当額を支給します。
令和8年度の小学校等給食の無償提供にあわせ、学校給食を食べることができない児童の保護者に対して、給食費相当額を支給する制度です。食物アレルギーや宗教上の理由などで給食を食べない場合と、事前に学校長へ学校給食を止める申請をしたうえで長期欠席となる場合が対象です。
支給額は、提供を受けていない給食の回数に1食あたりの単価を掛けて算出します。単価は、給食を食べない(牛乳を飲まない)場合が330円、給食を食べない(牛乳を飲む)場合が260円、給食を食べる(牛乳を飲まない)場合が70円です。自己都合等の長期欠席や学級閉鎖等による給食の停止は対象外です。
給付金の支給を受けるには申請が必要です。4月から7月分の提出期限は令和8年9月30日、2学期分は令和9年1月29日、3学期分は令和9年2月26日、3学期までの追加分などは令和9年3月31日です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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