概要
ひとり親家庭の父または母が、指定された教育訓練講座を受講し修了した場合に、受講費用の一部を支給する給付制度です。雇用保険の教育訓練給付金がある場合はその差額が支給されます。支給額が12,000円以下の場合は支給されません。
こんな事業者におすすめ
- 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にあるひとり親家庭の父または母
- 就職や転職に資する技能・知識の習得のために指定講座を受講しようとする方
対象者・要件
- ひとり親家庭の父または母であること
- 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準であること
- 教育訓練が適職につくために必要であること
- 過去に訓練給付金の支給を受けたことがないこと(特に必要と認められる場合を除く)
補助内容
- 対象経費: 指定教育講座の受講費用
- 補助率: 受講費用の60%(ただし条件により算定方法が異なる)
- 上限額: 修業年数に関する条件による上限は160万円。一般的な区分では上限20万円等の区分あり。