宿泊施設の改修を支援し、利便性と快適性を向上させるための補助制度
西海市では、宿泊客の増加を図ることを目的として、宿泊施設の利便性及び快適性を向上させるための改修工事を行う宿泊事業者に対し、費用の一部を補助します。本制度は、市内の宿泊施設や農林漁業体験民宿を対象としており、魅力ある宿泊環境の整備を支援します。
宿泊施設の客室や共用部分の改修を検討している宿泊事業者や、農林漁業体験民宿を運営する事業者におすすめです。トイレの洋式化やバリアフリー化、内装の張り替えなど、宿泊客の満足度を高めるための施設改善に取り組む事業者を支援します。
市内に所在する宿泊施設を営業している宿泊業者、または長崎県農林漁業体験民宿推進方針に基づき旅館業の経営許可を受けた農林漁業体験民宿を営業している者が対象です。補助を受けた場合、最低5年以上は宿泊施設として営業を継続する必要があります。また、改修工事の契約は市内の事業者と行うこと、交付決定後に事業を開始すること、市税等の未納がないことなどが要件となります。
客室や施設内の共用部分における改修工事が対象です。具体的には、トイレの洋式化や温水洗浄便座の設置、共同浴場や客室内浴室の水回りの改修、スロープや手すり、段差解消用昇降機の設置、車椅子利用者が利用しやすいトイレや浴槽の改修、オストメイト用設備への改修、壁・畳・障子・ふすま・天井・床の張り替えなどが含まれます。
補助対象経費が10万円未満の場合は対象外となります。また、浄化槽の設置費用は対象外です。補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
交付決定前に事業を開始することはできません。また、他の制度による補助金や助成金との併用は不可です。予算額に達した時点で募集を終了するため、早めの申請が推奨されます。当該年度の3月10日までに工事を完了させる必要があります。
2027年01月30日まで
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