再生可能資源由来素材の製造設備導入を通じて、化石資源由来プラスチックの代替とCO2排出抑制を支援します。
化石資源由来プラスチックを代替する再生可能資源由来素材の国内導入を拡大するため、省CO2型の製造設備導入を支援する補助事業です。日本国内の事業所に設備を設置し、バイオマスプラスチックやパルプ等の製造に必要な設備を整える取り組みが対象です。機器等の購入、運搬、据付け、試運転調整、直接工事費、間接工事費、実施設計費が補助対象経費となります。
再生可能資源由来素材の製造を新たに始める、または既存の製造設備を省CO2型へ更新して、化石資源由来プラスチックの代替を進めたい事業者向けです。国内での素材導入量を増やしながら、事業プロセス全体のエネルギー起源CO2排出を抑えたい取り組みに向いています。
民間企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人が申請できます。その他、環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者も対象です。
新会社を設立して代表事業者とする場合は、交付申請時までに設立している必要があります。申請時は現会社名または設立予定会社名で申請できます。
日本国内の事業所で、化石資源由来プラスチックを代替する再生可能資源由来素材等の国内導入を拡大するための、省CO2型製造設備を導入する事業が対象です。対象となる素材は、バイオマスプラスチックや生分解性プラスチックを含む再生可能資源由来素材、パルプ等です。
対象設備には、再生可能資源由来素材等の製造設備のほか、稼働に必要な運搬設備・貯留設備、電源を供給する設備、その他財団が必要と認める設備が含まれます。
製造設備本体だけでなく、運搬、据付け、試運転調整、直接工事費、間接工事費、実施設計費も対象です。土地、建屋、基礎、道路などの建築土木は対象外です。新古品・中古品の導入や既存機器の改造も対象外です。
製造された素材の多くが国外に輸出され、国内導入の拡大に寄与しない場合は対象外です。事業は交付決定日以降に開始する必要があり、交付決定前に発注した経費は対象になりません。
事業完了後はCO2削減量などの事業報告が必要です。取得財産を処分する場合は事前承認が必要です。
他の国庫補助金等を受けていないこと、暴力団排除に関する誓約に応じられること、実績・能力・実施体制があること、事業内容や効果、経費内訳、資金計画に根拠があることが審査上の基本要件です。
資金回収年数が3年未満、または法定耐用年数の3倍以上の場合は原則として不適切とされます。直近2カ年度がともに債務超過で改善見込みがない場合は不採択となります。
共同実施の場合は、共同事業者も補助事業者の要件に該当する必要があります。代表事業者と共同事業者の変更は原則できません。
2026年08月25日 〜 2026年09月25日
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