再生材の安定供給に向けた設備・施設導入を支援します
廃棄物等から重要な金属資源を再生利用し、国内に供給する再生資源等の質や量を高めるための設備・施設導入を支援する補助金です。解体、破砕、選別、焙焼などの処理設備や品質分析設備、荷役・積替え・保管施設の整備に要する経費の一部が補助されます。
使用済製品や廃棄物等を再生利用するための処理設備を整えたい事業者、再生資源の品質分析を行う設備を導入したい事業者、積替えや保管機能を強化して収集運搬の効率化や供給量の向上を図りたい事業者に向いています。国内の事業所で再生材の供給体制を強化したい場合に活用しやすい制度です。
民間企業、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、地方公共団体等、その他環境大臣の承認を得て事務局が適当と認める者が応募申請できます。国内の事業所で実施する事業が対象で、応募時点で設置場所が確定していること、他の国庫補助金等を受けていないこと、暴力団排除誓約に該当しないことが必要です。新会社を代表事業者とする場合は、交付申請時までに設立している必要があります。
廃棄物等から重要な金属資源等を再生利用するための解体、破砕、選別、焙焼などの処理設備や、再生資源等の品質を分析する設備の導入が対象です。あわせて、廃棄物等の荷役、積替え、保管を行う施設の導入も対象となり、収集運搬の効率化や国内供給する再生資源等の質・量の向上に資する取組が支援されます。
補助対象となるのは、設備・機器本体の購入、運搬、調整、据付け、試運転調整、実施設計、配管・配線などに要する経費です。工事費には材料費、労務費、特許権使用料、水道・光熱・電力料、機械経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費などが含まれます。事務費には報酬、人件費、社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、使用料及び賃借料、会議費、役務費、委託料、租税公課などが含まれます。事務費は工事費・設備費・業務費の額に応じて、5,000万円以下は6.5%、5,000万円超1億円以下は5.5%、1億円超は4.5%の範囲です。
交付決定前に発注・契約した経費は対象外です。新品の設備が対象で、新古品・中古品・既存機器の改造は対象外となります。土地、基礎、道路などの建築土木に係る内容や、国土交通省港湾局の港湾機能高度化施設整備費補助金の対象設備は補助対象外です。設備の電動機はトップランナー基準のIE3以上が求められます(ただしインバータ駆動など除外電動機を除く)。補助事業は交付決定日以降に開始し、原則として単年度で、交付決定日以降から令和9年2月末までに完了する必要があります。最大3カ年度の複数年度事業として応募することもでき、その場合の完了期限は令和11年2月までです。補助事業完了後3年間は、毎年度、資源性廃棄物の回収量や再生材の供給量・供給先、設備の使用状況などの報告が必要で、目標未達成の場合は理由を付して報告し、必要に応じて補助金返納の対象となります。
2026年09月18日 〜 2026年10月16日
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商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。