利用者等からの暴力行為等に備えた複数訪問の費用を、県が全額補助します。
埼玉県内の居宅介護等を行う事業所を設置している事業者が、利用者に対して複数訪問を行う際の費用を補助する制度です。従業者が利用者等から暴力行為等を受けている、または受けるおそれがあり、県が複数訪問の必要性を認める場合に、利用者の安全確保を目的とした取組を支援します。
利用者等からの暴力行為等に対応するため、複数の職員で訪問支援を行う必要がある障害福祉サービス事業所に向いています。障害福祉サービス等の報酬算定や加算の対象にならない複数訪問を、事業所負担を抑えて実施したい場合に活用できます。
埼玉県内に所在する居宅介護等を行う事業所を設置している事業者が対象です。対象となる事業は、利用者に対して行う複数訪問で、従業者が利用者等から暴力行為等を受けている、または受けるおそれがあること、知事が複数訪問の必要性を認めること、同行者が国又は地方公共団体の職員ではないことを満たす必要があります。
さらに、複数訪問を行うことについて利用者等の同意が得られず障害福祉サービス等報酬の算定ができない場合、または複数訪問でのサービス提供等による加算等が障害福祉サービス等報酬の対象となっていない場合が対象です。
利用者に対して複数の職員で訪問し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、相談支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援などを行う取組が対象です。その他、知事が必要と認める障害福祉に関する訪問系支援も含まれます。
補助対象事業は、利用者等から暴力行為等を受けている、または受けるおそれがある場合に限られ、従業者の安全を確保するために知事が複数訪問の必要性を認めることが必要です。同行者は国又は地方公共団体の職員ではなく、複数訪問について利用者等の同意が得られない場合や、障害福祉サービス等報酬の算定対象外となる場合に対象となります。
2026年08月03日から
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