利用者等からの暴力行為に備え、複数名での訪問に要する費用を全額補助
利用者宅等へ訪問して居宅介護支援等を行う事業所が、利用者等からの暴力行為などに対応するために複数名で訪問する取組を支援する補助金です。介護支援専門員等の安全確保を目的として、同行者を伴う複数訪問に係る経費が補助されます。
県内の居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所で、利用者等への訪問時に安全確保のため複数名での対応が必要な事業者に向いています。利用者等による暴力行為への対応として、介護支援専門員が同行者とともに訪問する体制を整えたい場合に対象となります。
県内に所在する居宅介護支援等を行う事業所を設置する法人が対象です。市町村が自ら実施する場合は対象外です。対象となる事業所は、指定居宅介護支援または指定介護予防支援を行う事業所です。
介護支援専門員が居宅介護支援等を提供する際に、利用者等の暴力行為などに対応するため、同行者とともに複数名で訪問する取組が対象です。利用者等からの暴力行為等から介護支援専門員等の安全を確保するために複数訪問が必要であると知事が認める場合に限られ、訪問先が有料老人ホームまたはサービス付き高齢者向け住宅に該当しないことが求められます。
国や他の地方公共団体等から類似の補助金等の交付を受けていない事業が対象です。補助対象期間は交付申請のあった日から令和9年3月31日までに実施した事業で、補助金の交付決定の時期に関わらずこの期間外の事業は対象外です。事業期間は必要最小限とし、おおむね3か月を目安に進めることとされています。申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は交付決定が取り消され、補助金の返還や加算金の支払いが求められることがあります。
2026年07月31日 〜 随時受付
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