概要
本事業は、物価高騰の影響を医療費へ転嫁できない保険医療機関等に対し、診療に必要な経費に係る物価上昇への対応と、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を目的として、給付金を交付するものです。厚生労働省の賃上げ・物価上昇支援事業を活用して実施されます。
こんな事業者におすすめ
- 保険医療機関コードが発行され、令和7年4月1日以降に診療報酬請求の実績がある診療所(有床・無床)
- 保険薬局
- 訪問看護ステーション
対象者・要件
- 対象は健康保険法上の保険医療機関コードが発行され、令和7年4月1日以降に診療報酬請求の実績がある有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに限る。
- 令和8年1月1日において廃院・廃止しておらず、同年1月2日以降に廃院・廃止の予定がないこと。
- 有床診療所等および訪問看護ステーション等は、所定のベースアップ評価料の届け出または誓約等、交付要件を満たす必要がある(詳細は交付要綱による)。
補助内容
- 対象経費: 人件費(ベースアップ等の処遇改善に充てることが原則)
- 上限額: 228,000円(訪問看護ステーションの一施設あたりの交付額が上限の例として最大値)
申請期間
2026年04月20日 〜 2026年05月31日