概要
埼玉県への新たな土地取得や賃貸借による工場・研究所・本社等の立地に対し、不動産取得税相当額を補助する制度です。対象分野や施設の規模により上限金額が定められており、産業観光施設併設などの場合の上乗せもあります。操業開始や新規雇用などの要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 埼玉県内に工場、研究所、流通加工施設、本社、アグリテック・フードテック施設、観光施設(遊園地・テーマパーク、産業観光施設、宿泊施設)を新たに立地しようとする企業
対象者・要件
- 対象施設: 製造業の工場、研究所、流通加工施設、本社(建築による本社移転含む)、アグリテック・フードテック施設、観光施設等
- 対象契約: 令和7年4月1日以降に締結した土地の売買または賃貸借契約が対象(改正後の制度適用)
- 規模要件: 原則敷地面積1,000平方メートル以上かつ建築面積500平方メートル以上(本社は敷地面積要件なし。遊園地等は敷地面積3,000平方メートル以上等の別要件あり)
- 新規雇用要件: 工場等は申請者が直接雇用し県内に居住、雇用保険加入の新規雇用が5人以上(中小企業で総従業員数100人以下の場合は1人以上)。流通加工施設は10人以上でうち5人以上が正規雇用。産業観光施設は新規雇用要件なし
- 操業期限: 土地売買(賃貸借)契約締結後、原則3年以内に操業開始が必要
- SDGs要件: 原則として「埼玉県SDGsパートナー」への登録(中小企業で総従業員数100人以下は「埼玉県SDGs官民連携プラットフォーム」への入会でも可)
補助内容
- 対象経費: 不動産取得税相当額
- 補助率: 記載なし
- 上限額: 最大2億円(通常上限1億円、対象分野該当等で最大2億円)。産業観光施設を併設する場合は当該部分について上限2,000万円を上乗せ