石油等由来製品や代替品の仕入価格上昇分を県が補助します
中東情勢に伴う石油等由来製品の急激な価格高騰や供給不足の影響を受ける県内農林水産業者を支援する制度です。令和8年3月以降に仕入れた石油等由来製品、またはその代替品について、令和8年2月末時点との差額の一部を補助します。
県内で農林水産業を営み、燃料や関連資材の仕入れ価格上昇で負担が増えている事業者に向いています。石油等由来製品を使い続けている場合だけでなく、代替品へ切り替えたことで価格差が生じている事業者も対象です。
埼玉県内に住所を有する農林水産業者、または埼玉県内に主たる事業所を置く農林水産業を営む法人が対象です。申請日時点で県内で農林水産業を経営しており、引き続き県内で経営を継続する意思があることが必要です。農林水産業を営むに当たって関連する法令や条例等を遵守していること、暴力団又は暴力団員等を含まないことも求められます。
令和8年3月以降に仕入れた石油等由来製品の価格上昇分、または石油等由来製品の代替品への切替えに伴う価格差が対象です。いずれも、令和8年2月末時点の価格と比較して価格上昇率が50%以上であることが確認できるものに限られます。
石油等由来製品は、令和8年3月以降の仕入品単価から令和8年2月末時点の仕入品単価を差し引いた額の1/2が交付単価となり、仕入数量を乗じた額が補助金額になります。代替品も同様に、令和8年3月以降の代替品の仕入品単価と令和8年2月末時点の代替前製品の価格を比較して算定します。千円未満は切り捨てで、消費税及び地方消費税は対象外です。
補助金額は予算の範囲内で交付されます。国や市町村の同様の制度を併用し、その額が価格高騰分総額の2分の1以下である場合は、減じた額を補助額上限とします。申請は電子申請のみで、締切日の23時59分までに完了する必要があります。
2026年09月30日 〜 2027年01月15日
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