新型コロナウイルス感染や疑いで就業できず、給与が支払われない被保険者に対して傷病手当金を支給します。
さいたま市は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、国民健康保険の被保険者で被用者として勤務する方が感染または感染が疑われることにより就業できず、給与等の全部または一部の支払いを受けられなくなった場合に、傷病手当金を支給します。
2022年08月17日から
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さいたま市の国保に加入して働く方へ、コロナで休んだ期間の減収を支える傷病手当金です。
さいたま市国民健康保険の被用者(勤め人)の方が、新型コロナ感染や疑いで休業した際に、傷病手当金の支給対象になるか判断できます。
実施機関
埼玉県さいたま市
対象地域
埼玉県
この制度の要点

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