市内で不足している診療科の開設・承継と、医療機関の人材確保を支援します。
西都市内で不足している診療科を主たる診療科とする医療機関の開設または承継を支援する補助金です。あわせて、開設等事業を行った医療機関で看護師、医療技術者、事務員などを雇用する事業も対象になります。補助対象経費の2分の1以内で、開設等事業は上限2,000万円、雇用事業は上限500万円です。
西都市内で不足している診療科を新たに開設したい医師や医療法人、または既存の不足診療科を承継して地域医療の体制を整えたい医療機関が対象です。開設後の人員確保まで含めて進める場合にも使える制度です。
医師または医療法人が対象です。市内に不足している診療科を主たる診療科とする不足医療機関を開設または承継し、交付決定の翌日から起算して1年以内に実施したうえで、10年以上継続する見込みが必要です。西都市西児湯医師会に加入し、西都市が実施する地域医療に関する事業に積極的に協力することも求められます。
市内に開設されている数が1か所以下の診療科を開設または承継する事業が対象です。対象となる診療科は、内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科、総合診療です。あわせて、その医療機関で看護師、医療技術者、事務員などを雇用する事業も対象になります。
開設等事業では、土地取得費、建物取得費、建物建設費、建物改修費、仲介手数料を含むコンサルタント費、医療機器購入費、その他市長が必要と認める費用が対象です。雇用事業では、開設等事業により医療機関を開設または承継した月から起算して6か月分の看護師等に係る人件費が対象です。
補助金は予算の範囲内で交付されます。交付申請時には、開設等事業では事業計画書や収支予算書、費用明細、配置図・平面図、医師免許証の写しや履歴書、見積書などが必要で、雇用事業では雇用事業明細書や雇用保険被保険者証の写しが必要です。補助金は精算払が原則で、特に必要と認められる場合は概算払が可能です。取得価格100万円以上の機械・器具・施設等は、耐用年数相当期間または10年間のいずれか短い期間、財産処分等の制限対象になります。
通年
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県外のクリエイティブ事業者・SOHOを対象に、事務所賃借料や事務機器・通信費、新規雇用の一部を助成して事業所開設を支援します。
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
宇都宮市内の工業団地等への新規立地・増設に伴う土地・建物・設備の取得費を一部補助します。
焼津市内で工場・物流施設・研究所を新設・増設する企業の用地取得や設備投資・新規雇用を支援し、最大3億円を補助します。