概要
令和8年4月1日から、重度の障がいがある市内在住者を対象に、タクシー利用料金またはガソリン購入費用のいずれかを選択して助成する事業です。利用形態に応じてタクシー利用券またはガソリン給油券を交付します。
こんな事業者におすすめ
- 市内に住所を有し、重度の障がいがある方(身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方)
対象者・要件
- 市内に住所を有する方で、次のいずれかに該当すること。
- ①身体障害者手帳の1級または2級を交付されている方
- ②療育手帳のAを交付されている方
- ③精神障害者保健福祉手帳の1級を交付されている方
- 障がいを理由に自動車税の減免を受けている方(軽自動車税は可)や施設入所中の方は対象外です。
補助内容
- 対象経費: タクシー利用料金またはガソリン購入費用
- 補助の形態: タクシー利用券またはガソリン給油券を交付
- 補助詳細: タクシー利用券は申請月に応じて交付枚数が変動(例:4月申請時は24枚、1か月あたり2枚の交付目安)。1枚につき小型タクシーの基本料金相当額を助成。出発地または到着地のいずれかが市内の場合のみ使用可。ガソリン給油券は申請月に応じて交付枚数が変動(例:4月申請時は12枚)。1枚につき500円の助成で、登録車両(本人または親族が所有する車両1台)の給油に限り有効。
申請方法
- 手帳と印鑑を持参のうえ、福祉課 障害福祉係で申請可能。代理人申請可。ガソリン給油券を希望する場合は登録車の車検証が必要。