地域の支え合い活動を支援する坂戸市の補助金制度
坂戸市では、高齢者が地域で自立した生活を送れるよう、住民同士の支え合い活動を推進しています。本補助金は、介護予防・日常生活支援総合事業における「サービスB(住民主体による支援)」を実施する団体に対し、事業の準備や運営にかかる経費を支援するものです。地域の助け合い活動や居場所づくりに取り組む団体を対象としています。
地域の高齢者を支えるボランティア活動や、居場所づくりを行っている、またはこれから実施しようと考えているNPO法人やボランティア団体、地縁団体の方におすすめです。特に、要支援者や基本チェックリスト該当者に対する生活支援や通所サービスを計画している団体が対象となります。
坂戸市内に活動拠点を有し、市内で介護予防・生活支援サービスを実施する団体が対象です。営利を目的としない団体(NPO法人、ボランティア団体、地縁団体等)であること、宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと、暴力団員等が役員に含まれていないことが要件となります。また、補助金の交付を受けるには、事前に市への団体登録が必要です。
住民やNPOが運営主体となり、ボランティアが担い手となって実施する生活支援や居場所づくりが対象です。具体的には、買物支援、掃除支援、付き添い外出支援、傾聴などの訪問サービスや、レクリエーション等を取り入れた通所サービスが該当します。
消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、保険料、会場賃借料、研修会等の講師謝金、備品購入費、サービス調整を行う人件費が対象です。ただし、ボランティアの人件費、飲食や飲酒に係る費用、施設整備費などは対象外となります。他の補助金等の交付を受けている場合は、その額を差し引いた額が対象です。
補助金は予算の範囲内で交付されます。また、補助金は原則として事業完了後の精算払いとなり、事業完了後は速やかに実績報告書の提出が必要です。
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