概要
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置です。障害基礎年金の1級または2級相当の障害状態にある方に対し、特別障害給付金を支給します。
対象者・要件
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(会社員等)の配偶者であって、当時任意加入していなかった方
- 任意加入期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害状態にある方
- 65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当した方
- 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などの公的年金を受給していない方
補助内容
- 支給額(月額・令和8年度): 障害基礎年金1級相当は5万8,650円、2級相当は4万6,920円
主な要件・注意点
- 受給者本人または配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超える場合、支給が調整または停止されます。
- 65歳に達した日以後に障害状態になった場合は対象外です。
- 既に公的年金を受給している場合は対象外となります。