概要
坂井市内の空き家または空店舗を取得または賃借し、事業所として活用する事業者に対して、改修工事費や開業後の一定期間の家賃などの費用の一部を市が助成します。事業計画の提出や市税滞納がないことなどの要件を満たす必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 坂井市内の空き家・空店舗を事業所として活用して事業を行おうとする中小企業者
対象者・要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- 事業計画書の提出時点で1年以上の事業実績があること
- 市税の滞納がないこと
- 事業内容が福井県信用保証協会の保証対象業種であること
- 過去5年間に坂井市商工会新規創業支援事業の補助金を受けていないこと
- 空家等を活用して6か月以上営業を継続する意思があること
- 事業開始前に事業計画書を提出していること
- 補助事業者が直接事業又は営業に携わること
- 空家等の所有者と同一世帯または3親等以内の親族でないこと
補助内容
- 対象経費: 工事費(空家等を事業所に活用するための増改築に要する経費)、家賃(開業日の属する月の翌月から6か月間の家賃。管理費等を含む。敷金等は除く)
- 補助率: 補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
- 上限額: 工事費は50万円(坂井市立地適正化計画の居住誘導区域内は上限を50万円引き上げ、最大100万円)/家賃は20万円(居住誘導区域内は上限を20万円引き上げ、最大40万円)