坂井市への定住促進と空家の有効活用を支援する改修工事費補助金
坂井市への定住促進と空家の有効活用を目的として、市内の空家を購入・賃借して居住する方、または空家を賃貸物件として改修する所有者に対し、改修工事費用の一部を補助します。本事業は、市内の建設業者等が施工する改修工事を対象としています。
坂井市内の空き家情報バンクに登録された一戸建て住宅を購入・賃借して居住を予定している方や、空き家をリフォームして賃貸物件として活用したい所有者の方に適した制度です。
購入・賃借者の場合は、市税を滞納しておらず、10年以上当該住宅に居住する見込みがあること、また令和9年2月28日までに住民票を異動し居住を完了する見込みがあることなどが要件です。所有者の場合は、改修後に空き家情報バンクへ速やかに登録する空家の所有者であり、市税を滞納していないことが求められます。いずれの場合も、申請前に工事契約を締結していないことが必須条件です。
空家の修繕、補修、模様替え、補強、更新工事や、一部の増築・改築工事が対象です。ただし、解体・除却のみの工事や、家具・家電の購入、太陽光発電設備の設置、維持管理工事などは対象外となります。また、改修後の延床面積の2分の1以上が居住の用に供される必要があります。
坂井市内の建設業者等が施工する工事に限ります。国・県・市の他の補助制度を利用する場合、重複する経費は対象外となります。補助金は原則として1棟につき1回限りです。予算上限に達し次第、受付を終了します。
2026年04月01日 〜 2026年12月18日
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