堺市国民健康保険の被保険者が新型コロナ感染や疑いで給与を受けられない場合に、所定の算定式に基づく傷病手当金を支給します。
堺市国民健康保険に加入し給与の支払を受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われて勤務できず事業主から給与を受けられない場合に申請により傷病手当金が支給されます。支給は労務不能となった日から起算して4日目以降の勤務予定日に対して行われ、支給日数や1日当たり支給額は所定の算定式に基づき決まります。入院が続く場合は最長1年6カ月まで支給されます。傷病手当金の請求権は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年で時効となります。
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