期間要確認
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について 堺市
堺市国民健康保険加入者で、COVID-19感染や発熱で給与が受けられない場合に、申請により傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
堺市国民健康保険に加入し、給与の支払を受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われて療養のために勤務できず事業主から給与を受けられない場合に、申請により傷病手当金を支給します。支給対象となる期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に発生したものです。
対象者・要件
- 堺市国民健康保険に加入しており、給与の支払を受けていること
- 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状で感染が疑われたこと
- その療養のために会社を休み、事業主から給与が受けられないこと
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)× 支給対象となる日数
- 支給に関する留意事項: 1日当たりの支給額には上限があり、給与の全部又は一部を受ける場合は支給額が減額または支給されない場合がある
- 支給対象となる日: 労務不能となった日から4日目以降で勤務を予定していた日(入院が続く場合は最長1年6か月まで)
申請期間
2022年09月26日から
用途:感染症対策
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