豪雨被害を受けた市内農業者の復旧や営農再開を支援
令和8年8月29日からの大雨で被害を受けた坂井市内の農業者を対象に、農業用機械や農業用施設の修繕・再取得、営農再開に必要な経費を支援します。水稲、園芸、そばそれぞれで支援内容が分かれており、被害後の復旧や出荷量の確保、営農継続を後押しする内容です。
大雨で農業用機械や施設が被災し、修繕や買い替えを進めたい農業者に向いています。園芸作物の再播種・再定植や追加防除・施肥、水稲の倒伏稲の除去や土壌改良資材の購入、そばの出荷量に応じた支援を受けたい生産者にも該当します。
対象は、令和8年8月29日からの大雨で被害を受けた坂井市内の生産者です。支援内容ごとに、園芸は坂井市在住の販売農家であることや一定面積以上の栽培規模が必要で、水稲は被災した水稲生産者、そばは大雨災害以降にそば圃場で排水対策等の取組を行った生産者が対象です。
農業用機械や農業用施設の修繕・再取得、園芸作物の再播種・再定植や追加防除・施肥、水稲の倒伏して収穫できない稲の除去や地力回復、そばの出荷量確保に向けた排水対策等が対象です。そばは市場出荷を行うことが条件です。
復旧支援では、農業用施設・機械の修繕や再取得に要する費用が対象です。園芸の営農再開支援では、再播種・再定植に必要な種苗、肥料、農薬、または追加防除・施肥に要する経費が対象です。水稲では、倒伏して収穫できない稲の除去や地力回復のための土壌改良資材等の購入が対象です。
復旧支援は、原型復旧が基本であり、園芸共済や農機具共済等に加入している場合は支払共済金を補助対象事業費から除きます。事業実施の翌々年度まで経営面積を減らさないことが求められます。 再播種・再定植は同じ品目でなくても対象ですが、年度内に被災した圃場に定植されていることが必要です。 水稲の支援では、被害判定は圃場ごとに25%刻みで行われ、市が収穫できなかったと認めた面積が対象です。市町が認めれば事前着工が可能です。 そばの支援では、災害日以降にそばの出荷量確保のため圃場の排水対策等を行っていることが必要で、点検の結果、掘削の必要がない場合でも対象になります。支援を希望する場合は期日までに農業振興課へ相談する必要があり、要望調査は11月に予定されています。
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