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セーフティネット保証5号イ(中小企業信用保険法第2条第5項第5号企業認定基準イの規定)による認定について 堺市
全国的に業況が悪化している指定業種で売上が一定以上減少した中小企業者が、信用保証の申し込みに必要な認定を受けられます。
詳細情報
概要
セーフティネット保証5号イは、国が指定する全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少して経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象に、信用保証の申請に必要な認定を行う制度です。堺市内に事業実態のある事業所がある個人事業者や法人が申請できます。
こんな事業者におすすめ
- 国の指定する全国的に業況の悪化している業種に属する事業を営む中小企業者
- 最近の売上高が前年同期等と比較して5%以上減少している事業者
- 創業後1年3カ月未満で前年同期比較ができない場合の創業者緩和要件に該当する事業者
対象者・要件
- 対象者: 堺市内に事業実態のある事業所の所在地がある個人事業者または法人、登記上の住所地が堺市内にある法人。
- 要件: 以下の(1)、(2)を全て満たすこと。
- (1) 国が指定する全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に該当する事業を実際に営んでいること。指定業種は中小企業庁の公表リストで確認すること。
- (2) 最近3カ月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること。指定事業と非指定事業を兼業する場合は、指定事業の売上比率や両者の売上減少要件など別様式の要件を満たす必要がある。
- 創業後1年3カ月未満で前年同期比較ができない場合は、最近1か月の売上高と直前3か月の平均売上高を比較して5%以上減少していること等の創業者緩和要件が適用される。
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