被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に1件につき5万円を支給します。
被保険者が死亡した場合に、死亡した被保険者の葬祭を行った方を対象に葬祭に要した費用の一部として1件につき5万円を支給します。支給の対象者や必要書類に基づき、申請者本人の確認や葬儀の実施を証明する書類などの提出が必要です。
被保険者の葬祭を行った方が申請できます。申請には被保険者であることが確認できる書類、申請者名義の金融機関口座が分かるもの、埋火葬許可証または死亡診断書等、葬祭を行ったことが確認できる領収書等が必要です。
2022年07月20日から
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堺市が私道等の整備工事費の一部を補助し、地元主体の道路整備を支援します。