期間要確認
中小企業振興資金等利子補給事業 - 坂城町
町があっせんする資金等の借入者に対し、町税を完納していることを条件に借入利子の一部を補給します。
詳細情報
概要
坂城町があっせん・商工会があっせんする所定の資金の借入者で、町税を完納している者に対し、その借入金の利子の一部を補給する事業です。補給の対象となる資金や補給の割合は資金の種類ごとに定められています。
こんな事業者におすすめ
- 坂城町内で町長や商工会があっせんする中小企業振興資金や関係制度資金を借り入れている中小企業者
対象者・要件
- 対象は、次の資金を借り入れている者で、町税を完納していること。
- 対象資金には町長があっせんする中小企業振興資金(工場移転資金、関連倒産防止資金、店舗近代化資金等)、中小企業者が借り入れた関係制度資金、坂城町商工会があっせんする国民金融公庫資金(公害防止資金、省力化貸付資金等)などが含まれます。
補助内容
- 対象経費: 借入金の利子
- 補助率: 貸付年利率の5%を越える利子分等(資金の種類により上限等の条件あり)
- 上限額: 資金ごとに上限あり(例: 町中小企業振興資金の工場移転資金は3,000万円、国民金融公庫の公害防止資金は4,500万円等)
申請期間
2025年04月01日から
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