概要
新築住宅で「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けた住宅について、固定資産税の減額制度を適用します。居住部分の割合や床面積などの要件を満たす住宅が対象となり、構造により減額期間が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 長期優良住宅として行政庁の認定を受けた新築住宅の所有者
対象者・要件
- 新築住宅であること(同法の施行日:平成21年6月4日〜令和8年3月31日までに新築されたものと記載)
- 同法の規定に基づき行政庁の認定を受けた住宅であること
- 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)
- 床面積の基準:専用住宅は50平方メートル以上280平方メートル以下(酒田市の認定面積基準は75平方メートル以上)
- 貸家住宅(区分所有等含む)は40平方メートル以上280平方メートル以下(酒田市の認定面積基準は55平方メートル以上)
補助内容
- 減額期間: 準耐火構造及び耐火構造の3階建以上は新築後7年間、一般の住宅は新築後5年間
- 減額内容: 120平方メートル以下の部分は固定資産税が2分の1に減額されます。120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分について2分の1(120平方メートルを超える部分は減額されません)
申請期間
新築した年の翌年の1月31日までに申告してください。