昭和57年1月1日以前に建築された住宅の耐震改修に対し、固定資産税の一部を減額します。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅が対象となる耐震改修を行った場合、固定資産税の減額措置が受けられます。一定の要件を満たす耐震改修工事について、工事完了翌年度の課税標準に基づく固定資産税額の一部を減額します。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上であることが要件です。また、平成18年1月1日から令和8年3月31日までに行われた耐震改修については、工事に要した費用が50万円以上であること、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明が必要です。
申請は改修工事後3ヶ月以内に申告することとされています。
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地震による倒壊の危険があるブロック塀等の撤去費用を補助します
要配慮者の自主避難・早期避難にかかる宿泊費と往路交通費の2/3を補助し、避難の早期実施と避難所利用への不安軽減を図ります。
市内の松くい虫被害木の伐倒・撤去を委託した費用を補助し、被害拡大の防止と危険な倒木の回避を支援します。
木造住宅の耐震改修費用を助成し、災害に強いまちづくりを推進します
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市認定の耐震診断士を派遣し、木造住宅の耐震診断費用の一部を補助します。