期間要確認
耐震改修に伴う固定資産税の減額について
耐震改修を行った住宅の固定資産税を、条件により翌年度に減額します(最大で3分の2)。
詳細情報
概要
耐震改修を行った住宅について、要件を満たす場合に固定資産税の減額が受けられます。工事の完了状況や証明書類に基づき、翌年度の課税額の一部が減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の耐震改修を行った所有者
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること(併用住宅は居住部分が2分の1以上であること)。
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われた耐震改修については、工事に要した費用が50万円以上であること。
- 現行耐震基準に適合した工事であることの証明があること。
- バリアフリー改修や省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度との重複利用はできない。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修に要した工事費用(工事費を証明する書類が必要)
- 減額率: 翌年度の固定資産税額の1/2(原則)
- 減額率(認定長期優良住宅の場合): 翌年度の固定資産税額の3/2相当ではなく3分の2が減額されます
- 上限: 翌年度の120平方メートルまでの部分が対象
申請期間
改修工事完了後3か月以内に申告してください。
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


