佐久市への移住・定住を支援する移住支援金制度
佐久市への移住・定住を促進するため、市外から転入した世帯に対し移住支援金を交付します。本制度は、佐久市での生活を希望する移住者を経済的に支援し、地域課題の解決や担い手不足の解消を図ることを目的としています。
佐久市へ移住し、5年以上継続して居住する意思がある方や、移住に伴い新たな生活基盤を整えたい世帯におすすめです。申請には事前相談が必須となります。
〜2027年01月08日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
転入から1年の時計が進む佐久市。最初の関門は、申請前の対面面談の予約です
転入前の面談予約から交付後の就労確認まで、佐久市の移住支援金は一本の道筋でつながっています。申請前の対面面談、転入日から進む1年という時計、自分が当てはまる区分を軸に整理します。
支援金の額
単身60万円/2人以上100万円
世帯の形で決まる定額の支援金です。
子育て加算
子ども1人につき100万円
18歳未満の世帯員を連れて転入する場合に上乗せされます。
申請の入口
対面の事前面談
電話予約のうえ来庁し、履歴フォームを持参します。
| 世帯の形 | 計算の目安 | 年齢の見方 |
|---|---|---|
| 単身で転入 | 60万円 | 加算なし |
| 夫婦など2人以上で転入 | 100万円 | 加算なし |
| 2人以上+18歳未満の子1人 | 100万円+100万円=200万円 | 申請年度の4月1日時点 |
| 2人以上+18歳未満の子2人 | 100万円+100万円×2=300万円 | 申請年度の4月1日時点 |
区分ごとの入口の違い
| 区分 | 用意する書類 | 出してもらう相手 |
|---|---|---|
| 一般・専門人材 | 就業証明書(様式第3号) | 就業先の企業等 |
| テレワーカー | 就業証明書(様式第4号) | 勤務先 |
| 関係人口 | 要件証明書(様式第5号) | 就業先 |
| 創業 | 創業支援金交付決定通知書 | 長野県 |
| 全員共通 | 誓約書、在住・就労期間の証明、納税証明書など | 自分で用意 |
対象外になる主な場面
転入から1年を過ぎてからの申請、直近1年のうちに佐久広域連合の市町村に住民票があった人を含む世帯、世帯員の一部だけが要件を満たす申請、国・県・市の同趣旨の補助金等を受ける場合は、いずれも対象外になる可能性が高いです。
書類の整合で見られる点
履歴フォームの期間、住民票の転入日と世帯構成、就業証明書の勤務開始日、創業の場合の交付決定通知書の日付が、同じ時系列でつながっているかが見られます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
佐久市内の空き店舗を賃借して事業を始める際の改修費や賃料を一部補助します。
佐久市内の芸術文化活動を支援し、市民が芸術に触れる機会を拡充します
佐久市への転入後1年以内の就業・創業を支援し、単身は60万円、世帯は100万円を支給。子ども帯同時は1人あたり100万円を加算します。
佐久市内で市民主体のまちづくり活動を行う団体に対し、活動経費を部分的に支援します。
飼い主のいない猫の増加を防止し、快適な生活環境を維持するための不妊・去勢手術費用を補助します。
佐久市でのスポーツ合宿を支援し、スポーツ振興と地域経済の活性化を促進します