通所・通園や通院にかかる交通費の一部を月額2,000円まで助成します。
佐久穂町に住所があり、障害福祉サービス事業所や児童発達支援センターなどへ通所・通園する方、または18歳未満で病院へ通院・入院するお子さんとその付添人の交通費の一部を助成します。公共交通機関の運賃、自家用車での送迎にかかるガソリン代、有料道路利用料や施設送迎利用料などが対象です。通所や通院に伴う負担を軽減する制度です。
個人向けの制度で、障がいのある方やその保護者が、通所・通園や通院にかかる交通費の負担を抑えたいときに利用しやすい制度です。町内や近隣の市町村の施設、事業所、病院などへ継続して通う場合に向いています。
佐久穂町に住所があり、障害福祉サービス事業所や児童発達支援センターなどへ通所・通園している方、または18歳未満で佐久広域圏外の病院や主治医の紹介による県外の病院などへ通院・入院しているお子さんとその付添人が対象です。身体・療育・精神の障害者手帳所持者、指定難病特定医療費受給者、小児慢性特定疾病医療受給者、自立支援医療受給者などが対象となります。
障害福祉サービス事業所等への通所・通園、またはお子さんの通院・入院に伴う交通費の負担が対象です。公共交通機関の運賃、自家用車での送迎にかかるガソリン代、その他の有料道路利用料や施設送迎利用料などが含まれます。
通所については、鉄道やバスなどの公共交通機関の運賃、自家用車での送迎にかかるガソリン代、その他の有料道路利用料や施設送迎利用料などが対象です。通院については、遠方の医療機関への交通費が対象となります。他の交通費助成制度を利用しているものは対象外です。
他の交通費助成制度、福祉タクシー券、障がい者手帳による各種割引等を利用していない費用に限られます。申請には、申請書、経費の支出を証明する書類、通園・通院等が確認できる書類、振込先口座がわかるもの、障がいの状態が確認できる書類が必要です。申請期限は当該年度の3月末日です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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