市内の貨物運送事業者に、車両台数に応じた定額の支援給付金を支給します。県の支援金受給事業者を対象に、一般・特定貨物は1台あたり2万3,000円、貨物軽自動車は1台あたり8,000円です。
佐倉市内で貨物自動車運送事業を営む事業者に対し、エネルギー価格高騰への対応として支援給付金を支給する制度です。千葉県の「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金(第5弾)」を受給している事業者が対象で、保有する事業用自動車の台数に応じて定額が支給されます。
佐倉市内に営業所を持ち、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかを継続して営んでいる事業者向けの制度です。千葉県の物価高騰対策支援金を受給しており、事業用車両の台数に応じて上乗せ支援を受けたい場合に向いています。
貨物運送事業のために使用している事業用自動車の保有台数に応じて給付を受ける制度です。対象車両は、申請者自ら使用している車両で、佐倉市内の営業所に配置され、使用の本拠の位置が佐倉市内にあるものです。普通自動車、小型自動車、軽自動車が対象で、二輪車、被けん引自動車、旅客事業用車両は対象外です。
給付額は、対象となる事業用自動車の台数に応じて定額で算定されます。一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業は1台あたり2万3,000円、貨物軽自動車運送事業は1台あたり8,000円です。
対象車両は、令和8年4月1日午前0時時点で、使用者が申請者本人であり、車検が有効で、使用の本拠の位置が佐倉市内である必要があります。対象の確認には、令和8年4月1日時点の自動車検査証記録事項または軽自動車届出済証が用いられます。 申請時には、千葉県支援金の給付通知書の写し又はメール印刷、対象車両すべての自動車検査証記録事項の写し、振込先口座確認書類が必要です。個人事業主は本人確認書類も必要です。振込先口座は申請者本人名義に限られ、代理人名義や会社代表者個人名義への振込はできません。 申請受付期間終了後の車両追加申請はできず、申請内容の不備が期限までに解消されない場合は取り下げ扱いになります。支給後に要件不適合や不正が判明した場合は、支給取消しと返還の対象になります。
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