期間要確認
佐倉市障害者雇用促進奨励金
市内事業主が障害者を常用雇用した場合、賃金の一部を給付し雇用継続を支援します。
詳細情報
概要
当制度は、佐倉市内の事業主が障害者を公共職業安定所の紹介により常用労働者として新たに雇い入れた場合に、その雇用に係る賃金の一部を奨励金として交付する制度です。交付期間終了後も一定期間継続雇用することを要件としています。
こんな事業者におすすめ
- 市内に事業所を有し、障害者を常用労働者として新たに雇い入れる事業主
対象者・要件
- 市内に事業所を有する事業主であること
- 障害者を公共職業安定所の紹介により常用労働者として新たに雇い入れたこと
- 奨励金の交付期間終了後も当該障害者を相当期間常用労働者として雇用すること
- 就労継続支援の利用者(法第5条第14項に規定する者)は対象外
補助内容
- 対象経費: 給料月額の一部(賃金)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 2.5万円(重度障害者の場合は月額上限2.5万円、通常は月額上限2.0万円)
申請期間
通年
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