佐倉市内事業所が障害者を常用雇用した際、賃金の一部(最大で月額25,000円まで)を支援します。
佐倉市内に事業所を有する事業主が、障害者を公共職業安定所の紹介により常用労働者として新たに雇い入れた場合に、その雇用にかかる賃金の一部を奨励金として交付する制度です。支給は雇用開始後の所定の対象期間に対して行われ、重度障害者を雇用した場合は支給期間が延長されます。
申請は、1月1日から12月31日までの金額について翌年の2月末日までに行う必要があります。
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認知症カフェや介護者サロン、ケア向上研修の取り組みを支援します
佐倉市内の介護サービス事業所で就労する職員の介護支援専門員等の資格取得・更新にかかる受講料等を市が一部補助します。
市内中小企業の事業資金調達を円滑にするための融資制度と利子補給
市内事業所がハローワーク紹介で新たに常用雇用した障害者の賃金の一部を、月額上限まで支給します。
市内事業所で中小企業退職金共済に新規加入した事業者の掛金の一部を毎月補助します。